外国人技能実習生の受入

 技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。技能実習制度は、国際貢献のため,開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ,OJTを通じて技能を移転する制度です。(平成5年に制度創設)

企業単独型
 日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受入れて技能実習を実施する方式。

団体監理型(当組合)
 事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習生受入条件

当組合への加入すること
技能実習対象職種を行っていること→技能実習移行対象職種
技能実習指導員(5年以上の実務経験者)、生活指導員を置くこと
技能実習生用宿舎を用意すること
※生活用品を受入実施者がご用意すること。  
(寝具類・食器類・炊飯器・冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・調理器具など生活できる必要品)

日本人労働者(同程度業務)と同等額以上の報酬を設定すること
※最低賃金法等の労働関係法令の適用

技能実習生受入流れ

技能実習生受入人数枠